留学ビザの外国人
Q.外国人が日本で古物商許可を申請するために必要な在留許可などの最低条件を教えてください。
私の知人で留学ビザを持つ中国人留学生の者が日本の古物商許可の取得を検討しています。
警視庁のHPには、留学生の申請は不可となっているのですが、彼は本国で古物商許可を得ており車の販売を行っていたそうです。
A.留学ビザの場合、古物商の許可が下りることはありません。
留学生が仕事をするには、入国管理局に資格外活動の申請を行って通った場合のみです。
経営ビザなど以外は、日本国内で設立された法人の役員となる必要がありますが、留学ビザの場合、役員としての活動はできないと思います。
入国管理局に無許可の資格外活動が分かると、場合によっては国外退去処分になり、長期間、日本には再入国できなくなります。
つまり中国の古物商許可はあくまでも中国国内で有効で、日本国内では有効ではありません。
